上越市では、特に生計が困難な人に対し、介護保険サービスを利用した際に支払う利用料の一部を、サービス事業所と上越市が軽減します。
対象となる方
軽減を受けることができる人は、次のすべてに該当する人です。
- 市民税非課税世帯
- 世帯の年間の収入の合計額が、本人のみの世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加えた額以下
- 世帯が所有する現金、預貯金、有価証券等の合計額が、本人のみの世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加えた額以下
- 世帯が居住する家屋や日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を持っていない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料の滞納がなく、給付額減額等給付制限の措置を受けていない
- 生活保護を受けていない
ただし、上記のすべてに該当しても次に該当する人は対象になりません。
- 特別養護老人ホームの旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下の人のうち、ユニット型個室以外の居室に入居している人
対象となるサービスと軽減割合等
対象となるサービスと費用は次のとおりです。利用者負担段階に応じて対象とならないサービスや費用があります。なお、軽減を実施していない事業所もあります。実施の有無については各事業所へおたずねください。
(利用者負担段階)
- 第2段階A 本人の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円以下の人
- 第2段階B 本人の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円を超える人
- 第3段階 本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円を超える人
サービスの種類と軽減割合等
サービスの種類 |
対象となる費用 |
第2段階Aの
軽減割合
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第2段階Bの
軽減割合 |
第3段階の
軽減割合 |
- 訪問介護(夜間対応型含む)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
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一割負担額
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市・事業所で
各4分の1
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市・事業所で
各4分の1
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市・事業所で
各4分の1
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- 通所介護(地域密着型、認知症対応型含む)
- 通所リハビリテーション
- 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
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一割負担額・
食費
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市・事業所で
各4分の1
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市・事業所で
各4分の1
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市・事業所で
各4分の1
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一割負担額・
食費・居住費
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市・事業所で
各4分の1
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市・事業所で
各4分の1
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市・事業所で
各4分の1
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定期巡回型・随時対応型訪問介護看護 |
一割負担額 |
軽減しない
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軽減しない
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市・事業所で
各4分の1
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- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
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一割負担額(3段階のみ)・
食費・居住費
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市・事業所で
各4分の1
ただし、食費と居住費のみ
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市・事業所で
各4分の1
ただし、食費と居住費のみ
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市・事業所で
各4分の1
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特別養護老人ホーム(ミニ特養含む) |
一割負担額(3段階のみ)・
食費・居住費
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市・事業所で
各4分の1
ただし、食費と居住費のみ
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事業所のみ4分の1
ただし、食費と居住費のみ
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事業所のみ4分の1
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社会福祉法人が行う介護老人保健施設 |
食費・居住費
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市のみ2分の1
ただし、事業所が行う独自の軽減制度に該当する場合は軽減しない
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軽減しない
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軽減しない
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医療法人が行う介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
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食費・居住費
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市・事業所で
各4分の1
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軽減しない |
軽減しない |
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一割負担額 |
市のみ2分の1 |
市のみ2分の1 |
市のみ2分の1 |
- 特別養護老人ホームのユニット型個室に入居する旧措置者で、利用者負担割合が5パーセント以下の人は居住費のみ対象
- 社会福祉法人が行う介護老人保健施設は、施設独自の軽減を行っている場合がありますので、詳しくは施設へお問い合わせください。
- 老齢福祉年金受給者については、一部のサービスにおいて社会福祉法人が行う事業所を利用する場合は、事業所が2分の1を軽減します。その場合、市の軽減はありません。
- 短期入所生活介護(療養介護)、特別養護老人ホーム等の施設にかかる食費と居住費は、介護保険負担限度額認定証の交付を受けていない人は助成の対象外となります。
- 認知症対応型グループホームに係る利用者負担金の軽減は「認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業」を参照してください。
助成認定証の交付申請等
軽減を受けるためには、市に申請を行い、認定証の交付を受ける必要があります。申請書類を記入し、必要書類を添付して高齢者支援課または各総合事務所、南・北出張所へ提出してください。また、認定証の有効期限は7月31日であるため、認定証の交付を受けた人で、8月1日以降も引き続き認定証の交付を希望される場合は、更新の手続きが必要です。認定証をお持ちの方には更新の時期が近づきましたら案内を行います。ただし、却下になった方へは案内が行きませんのでご注意ください。
認定証の交付申請に必要な書類
- 上越市介護保険サービス利用者負担金助成認定証交付申請書
- 収入申告書
- 資産申告書
- 年金の情報提供に関する同意書
- 収入及び資産の調査に関する同意書
- 添付書類(収入を証明する書類や預貯金通帳等の写し)
添付が必要な書類に、世帯全員の預貯金通帳(定額・定期預貯金の証書を含む)の写しがあります。表紙と令和6年1月1日以降(令和6年度分は令和5年1月1日以降)から現在までの出し入れが記載された部分の写しが必要ですので用意してください。解約されていても、令和6年1月1日以降(令和6年度分は令和5年1月1日以降)に解約したものは写しが必要です。繰り越し等で新しい通帳に切り替わっている場合は、前の通帳の写しも必要となる場合がありますのでご注意ください。各窓口に通帳や証書の原本をお持ちいただければ、こちらで写しをお取りします。
申請様式のダウンロード
令和6年度用(令和6年8月から)
- 上越市介護保険サービス利用者負担金助成認定証交付申請書 [PDFファイル/63KB]、上越市介護保険サービス利用者負担金助成認定証交付申請書 [Wordファイル/59KB]、上越市介護保険サービス利用者負担金助成認定証交付申請書(記入例) [PDFファイル/104KB]
- 収入申告書 [PDFファイル/72KB]、収入申告書 [Wordファイル/72KB]、収入申告書(記入例) [PDFファイル/119KB]
- 資産申告書 [PDFファイル/64KB]、資産申告書 [Wordファイル/73KB]、資産申告書(記入例) [PDFファイル/100KB]
- 年金の情報提供に関する同意書 [PDFファイル/47KB]、年金の情報提供に関する同意書 [Wordファイル/44KB]、年金の情報提供に関する同意書(記入例) [PDFファイル/69KB]
- 収入及び資産の調査に関する同意書 [PDFファイル/39KB]、収入及び資産の調査に関する同意書 [Wordファイル/31KB]、収入及び資産の調査に関する同意書(記入例) [PDFファイル/55KB]
令和7年度用(令和7年8月から)
- 上越市介護保険サービス利用者負担金助成認定証交付申請書 [PDFファイル/130KB]、上越市介護保険サービス利用者負担金助成認定証交付申請書 [Wordファイル/58KB]、上越市介護保険サービス利用者負担金助成認定証交付申請書(記入例) [PDFファイル/177KB]
- 収入申告書 [PDFファイル/179KB]、収入申告書 [Wordファイル/72KB]、収入申告書(記入例) [PDFファイル/241KB]
- 資産申告書 [PDFファイル/175KB]、資産申告書 [Wordファイル/73KB]、資産申告書(記入例) [PDFファイル/229KB]
- 同意書 [PDFファイル/104KB]、同意書 [Wordファイル/31KB]、同意書(記入例) [PDFファイル/129KB]
軽減を受けるには
介護サービスを受ける前に事業所へ「上越市介護保険サービス利用者負担金助成認定証」を提出してください。事業所によっては軽減方法が異なり、また、提出が遅れると軽減が受けられない場合があります。
「受領委任払」による軽減
事業所と市が軽減する分を、事業所が差し引いてサービス料を請求します。その後、事業所が市に対して「市の軽減分」を請求します。なお、軽減を実施しない事業所の場合は、市の軽減分のみが差し引かれます。
「償還払」による軽減
受領委任払を行っていない事業所でサービスを利用した場合は、直接市へ助成金を請求します。様式(上越市介護保険サービス利用者負担金助成申請書)に必要事項を記入、押印し、領収書を添付して提出してください。
本人の口座以外に振込を希望される場合は、口座払委任状も提出してください。
軽減を実施している事業所
社会福祉法人が行う事業所(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回型・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、特別養護老人ホーム)と、その他の軽減を実施している事業所において、事業所の軽減を受けることができます。
その他の軽減を実施している事業所はこちらの一覧を参照してください。
軽減取組事業所一覧 [PDFファイル/284KB]
受領委任払における事業者の手続きについて
上越市介護保険サービス利用者負担金助成事業における利用者負担軽減の方法として、事業者(法人)と上越市との間であらかじめ協定を締結したうえで、事業者は利用者から軽減後の利用者負担額を受け取り、事業者が軽減した額は上越市から事業者へお支払いする「受領委任払方式」を実施しています。受領委任払を行うにあたり、事業者において必要となる手続きは以下のとおりです。
- 事業者と上越市との間で、協定を締結します。実施を希望する場合は様式を送付しますので、市(高齢者支援課)へ連絡してください。
- 利用者から委任状を受け取り、市(高齢者支援課)へ提出します。
- 軽減後の利用者負担額を、利用者へ請求します。
- サービスを提供した月の翌々月15日までに、所定の「請求書」に「軽減対象者一覧表」を添えて、市(高齢者支援課)へ提出します。
事業者が行う軽減に対する助成について
事業者が行った利用者負担の軽減に対し、その2割を市が助成します。
申請に必要な様式及び制度概要等