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現在地トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 戦没者等のご遺族の皆さんへ第十二回特別弔慰金が支給されます

戦没者等のご遺族の皆さんへ第十二回特別弔慰金が支給されます

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月25日更新

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表わすため、戦没者等のご遺族に第十二回特別弔慰金を支給します。

支給対象

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(注)特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間での調整は、記名国債を受け取られた方が責任を持って行うこととなります。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の
    (1)父母
    (2)孫
    (3)祖父母
    (4)兄弟姉妹
    (注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
     (注)戦没者などの死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面27万5千円(5年償還の記名国債)

 国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
 償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際にご希望の郵便局を指定していただきます。

請求窓口

合併前上越市にお住まいの方

令和7年7月1日(火曜日)から8月26日(火曜日)まで、市役所1階市民ホールに請求相談窓口を開設します。
請求相談窓口が混雑しないよう、お住まいの町内ごとに請求相談日及び時間帯を設けますので、該当の相談日、時間帯にお越しください。

合併前上越市 町内別請求相談日 [PDFファイル/276KB]

令和7年7月1日以前及び8月27日以降は福祉課で請求を受け付けます。

令和7年7月1日以前の受付を希望される場合は、必ず下記の問合せ先にご連絡ください。
(事前連絡なくお越しになられた場合は、受付できない場合があります。)

13区にお住まいの方

各総合事務所で請求相談を受け付けます。

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(厚生労働省・外部リンク)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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