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農地法の改正により、令和7年4月から報告書様式が変更となりました。
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
毎事業年度の終了後3か月以内
郵送による報告書の提出も可能です。内容について確認する場合がありますので、担当者の連絡先を記入のうえ、農業委員会事務局または各区駐在室へ郵送してください。
<外部リンク>
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