市では、自分の生家等または親の生家等に市外から移住または市内転居する際に行うリフォーム費用の一部を補助します。
補助金の交付を受けるためには、施工業者との契約・工事前に申請をしてください。申請前に契約・着手すると補助対象外となります。
なお、交付申請の受付は年度ごとの予算額に達し次第、終了します。
生家等とは
次のいずれかに該当する建築物のことをいいます。
- 本人または配偶者の2親等内の直系親族が居住していたが、現在使用されていないもの
- 本人または配偶者の2親等内の直系親族で、75歳以上の人のみが居住しているもの
(自立した生活を送ることが困難である人が居住している場合も可)
対象者
次の条件をすべて満たす方
- 市外からの移住者または市内転居者であること
- 当市へ10年以上定住する意思があること
- 本人、配偶者または2親等内の直系親族が生家等を所有(見込みを含む。)していること
- 市税に未納がないこと
(注)Uターン者の場合は、当市から転出し3年以上経過していること
対象経費
施工業者に発注して実施するリフォーム工事費
(対象工事の例)
- 住宅の一部の改築または増築工事
- 手すりやスロープの設置
- トイレの入替や洋式化
- LED照明器具の設置
- 天井や壁、ふすまの張替
- 給湯器やシステムキッチンの入替
- 塀や門、既存乗入口の舗装
- 公共下水道等への接続
- 外壁の張替や塗装 など
(注)次の費用は対象外となります。
- 設計に要する費用
- 外構工事に要する費用
- 家電製品、家具等の購入費用
補助条件
次の条件をすべて満たす必要があります
- 申請日からさかのぼって1年以内の間に生家等に居住している、または居住を予定していること。
- リフォーム工事を行う生家等の設置義務がある箇所に、住宅用火災警報器を設置していること。
- 公共下水道等が供用開始されている区域にある住宅については、申請時において公共下水道等に接続済み、または補助対象工事で接続すること。
- 住宅の適正な維持管理に努めること。
- 以下のいずれにも該当する住宅の場合、耐震診断を実施すること。
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建ての住宅
- 延床面積の半分以上を居住用に使用している住宅
- 階数が2階以下の住宅
- 木造軸組工法の住宅で枠組壁工法または丸太組工法のものではない住宅
- 特別な認定を得た工法により建設されたものではない住宅
補助額
基本額
リフォーム工事に係る費用(20万円以上)の3分の1を補助(上限50万円)
加算額
- 子育て世帯(妊婦含む)、県外からの移住者、市が定める誘導重点区域内への移住者には、それぞれ10万円を加算
- 市が定める誘導重点区域内への移住者が公共下水道接続工事を行う場合は接続費用の3分の1を加算(上限30万円)
- 居住誘導区域で改修を行う子育て世帯または県外からの移住者には、さらに上記基本額及び加算額を合計した額を加算(工事費用や他補助金との併用状況により、加算額が満額にならない場合があります。)
交付申請書様式
交付申請時提出書類チェックシート [PDFファイル/117KB]で必要書類を確認し、提出してください。
実績報告書様式
実績報告時提出書類チェックシート [PDFファイル/128KB]で必要書類を確認し、提出してください。
- 補助金実績報告書 [PDFファイル/97KB] 補助金実績報告書 [Wordファイル/21KB]
(記入例)補助金実績報告書 [PDFファイル/132KB]
- 請求書 [PDFファイル/99KB] 請求書 [Excelファイル/99KB]
(記入例)請求書 [PDFファイル/154KB]
空き家等対策の案内