計量法(第19条)では、取引・証明に使用する特定計量器(業務用はかり)の正確さを維持するため、2年に1回、定期検査を受けることを義務付けています。市では、奇数年度に検査を行っております。
なお、定期検査を受検していない特定計量器は、取引・証明に使用することはできません。
計量法(第2条)では、次のように定義しています。
「この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公または業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」
たとえば、以下の目的ではかりを使用することは、取引・証明にあたるため、そのはかりは定期検査を受けなければなりません。
(参考資料) 定期検査が必要なはかり、不要なはかり [PDFファイル/163KB]
上記に該当するはかりを所有し、まだ検査を受けたことがない方は、定期検査のご案内をいたしますので、産業政策課、計量担当(025-520-5729)へご連絡願います。
取引・証明には「検定証印」または「基準適合証印」の付されたはかりを使用しなければならないことが、法律で定められています。これらの証印は、はかりの本体に刻印あるいは印刷されています。
検定証印
基準適合証印
検定証印の大きさは、小さいもので一辺1.2ミリメートル程度です。 基準適合証印の大きさは、特定計量器は縦2.4ミリメートル以上、横2.6ミリメートル以上。分銅またはおもりは縦1.68ミリメートル以上、横1.82ミリメートル以上です。
家庭用のはかりは、家庭内での目安として使用する想定で作られており、取引・証明に使用することは法律で禁じられています。定期検査を受けることもできません。家庭用はかりには、家庭用マークが付されています。
家庭用マーク
令和7年度の定期検査は、令和7年7月から8月の指定された日に、各地域の公共施設において実施します。
受検者ごとに日時と会場が異なりますので、詳しくは市が委託する計量関係団体(一般社団法人 新潟県計量協会)から送付される案内はがきをご確認ください。
(注)案内はがきは、検査日の概ね2週間前までに受検者に送付します。
特定計量器を所有し案内はがきが届かない方は、産業政策課へ連絡してください。
令和7年度 定期検査の日程・会場 *印は令和5年度から変更した新規会場です。
該当地区 | 検査日程 | ところ |
---|---|---|
名立区 | 7月1日(火曜日) 午後 | 名立区コミュニティープラザ |
柿崎区 | 7月2日(水曜日)から3日(木曜日) 午前 | *柿崎区総合事務所 ロビー |
大潟区 | 7月3日(木曜日)午後から4日(金曜日) | *大潟保健センター ロビー |
吉川区 | 7月8日(火曜日) | *吉川体育館 ロビー |
浦川原区 | 7月9日(水曜日)から10日(木曜日) 午前 | *浦川原体育館 ロビー |
大島区 | 7月10日(木曜日) 午後 | *大島多目的ホールふれあい館 ロビー |
中郷区 | 7月11日(金曜日) | *はーとぴあ中郷 ロビー |
牧区 | 7月14日(月曜日) 午前 | *牧体育館 ロビー |
清里区、高士区 | 7月14日(月曜日) 午後 | *清里スポーツセンター ロビー |
板倉区 | 7月15日(火曜日) | *板倉農業者トレーニングセンター |
三和区 | 7月16日(水曜日) | *三和地区公民館 ロビー |
頸城区 | 7月17日(木曜日) | *ユートピアくびき希望館 ロビー |
安塚区 | 7月18日(金曜日) | *安塚B&G海洋センター ロビー |
合併前上越市 上記を除く全地区 |
7月30日(水曜日)から8月1日(金曜日) | 上越市市民プラザ 工芸室 |
8月4日(月曜日)から8日(金曜日) | ||
8月18日(月曜日)から19日(火曜日) | ||
8月20日(水曜日) | *教育プラザ 市民交流ホール | |
8月21日(木曜日)から22日(金曜日) | 上越市市民プラザ 工芸室 | |
8月25日(月曜日)から29日(金曜日) |
はかりの種類などにより金額は異なります。
特定計量器定期検査手数料一覧表 [PDFファイル/231KB]
事情により定期検査を受検できない場合は、代検査を受検することもできます。