子育て世帯の移住・定住の促進と市内中小企業等の人手不足を解消するため、東京圏から市内に移住し、市内の中小企業等に就業した方または市内で起業した子育て世帯の方に対し、支援金を支給します。
この支援金は、国の移住・就業支援金(当市での取扱は「上越市移住・就業支援金」)に準じて、新潟県が独自に設けた補助金制度に基づき創設しました。
国の制度が東京23区(在住ないし通勤)を要件とするのに対し、子育て世帯であることを条件に対象範囲を1都3県(在住のみ)に拡大しています。
上越市移住・就業支援金の対象となる方は、ご利用いただけません。
対象者(次の1から3のすべての要件を満たし、4のいずれかの要件に該当する方)
(注)詳細な要件があるため、申請に当たっては、必ず下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
1.「移住元」の要件
次のすべての要件を満たすこと。
- 上越市に住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(注1)に在住していた。
- 上越市に住民票を異動する直前に、連続して1年以上、東京圏に在住していた。
- 上越市移住・就業支援金における移住元要件(一定期間東京23区に在住または通勤している等)に該当しないこと。
(注1)東京圏:東京都(原則23区除く)、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち条件不利地域(注2)を除く地域をいう
(注2)条件不利地域:「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.「移住先」の要件
- 申請時において上越市へ転入してから、1年以内であること。
- 申請日から5年以上継続して、上越市内に居住する意志があること。
3.「子育て世帯」の要件
次のすべての要件を満たすこと。
- 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
- 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。
- 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
4.「就業・起業」の要件
次の1から5のいずれかの要件に該当すること。
1.新潟県が運営するマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」の掲載企業で移住就業支援金を対象としている企業に就業し、次のいずれにも該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先の法人の代表者等、経営を担う者との関係について、3親等以内の親族でないこと
- 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 求人への応募日がマッチングサイトにこの求人が移住就業支援金の対象として掲載された日以降であること
- 申請時に勤務している法人等に子育て世帯移住・就業支援金申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
「新潟企業情報ナビ」(新潟県・外部リンク)<外部リンク>
2.新潟県起業支援事業に係る起業支援金(地域課題解決枠)の交付決定を受けていること
起業チャレンジ応援事業(にいがた産業創造機構(NICO)・外部リンク)<外部リンク>
U・Iターン創業応援事業(にいがた産業創造機構(NICO)・外部リンク)<外部リンク>
3.上越市に移住後も引き続き業務をテレワークで実施し、次のいずれにも該当すること
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、上越市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと
4.国のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を活用して就業し、次のいずれにも該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 申請時に勤務している法人等に子育て世帯移住・就業支援金申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
5.関係人口に関する、次の要件に該当すること
その他」の要件
次のすべてに該当すること
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法による「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び上越市が認める場合を除く。
- その他新潟県及び上越市が子育て世帯移住・就業支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
支援金の額
一世帯につき50万円
申請手続
申請書類
申請内容によって提出書類が異なるため、「子育て世帯移住・就業支援金申請書類確認表」で確認をお願いします。
全員が提出するもの
その他様式
申請期限
令和8年1月30日(金曜日)または転入日から1年を経過する日のいずれか早い日
注意事項
- 上記の要件は、いずれも令和7年度中に申請する場合の要件になります。要件は、予告なしに変更となる場合があります。
- 本事業は新潟県の制度に基づき実施しているため、令和8年度以降の実施については未定です。
- 交付の決定については、提出いただいた申請の内容に基づき可否を判断します。
- 次のいずれかに該当する場合、支援金を返還いただきます。
1.全額返還
- 虚偽の申請を行っていた場合
- 申請日から3年未満に上越市から転出した場合
- 申請日から1年以内に子育て世帯移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業要件)
- 申請日から1年以内に子育て世帯移住支援金の要件を満たさなくなった場合(テレワーク要件、関係人口要件)
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
2.半額返還
- 申請日から3年以上5年以内に上越市から転出した場合
その他
移住支援金対象求人の掲載を希望する法人の方は、下記のリンクをご確認ください。