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現在地トップページ > 組織でさがす > 産業立地課 > 地域未来投資促進法による事業用資産の課税免除

地域未来投資促進法による事業用資産の課税免除

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月1日更新

上越市では、新潟県と共同で地域未来投資促進法に基づく「第2期新潟県上越市基本計画」を策定し、国の同意(令和7年4月1日付け)を受けました。
上越市基本計画または、新潟県全域基本計画に沿った「地域経済牽引事業計画」を作成し、県知事の承認を受けたうえで、国(主務大臣)の確認を受けることで固定資産税の課税免除等の税制支援を受けることができます。

地域未来投資促進法 ​新潟県ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

課税免除の適用要件

対象地域

上越市内全域

対象分野

上越市基本計画または、新潟県全域基本計画に定める分野

対象設備等

土地、建物、償却資産のうち構築物の取得価額が1億円を超えるもの。(農林水産関連業種は5,000万円超)

 (注)土地は、取得から1年以内に工場などの建設に着手したものに限ります。

 (注)このほかに、「地域経済牽引事業計画」の承認及び確認を受けるための要件があります。
 地域未来投資促進法の概要、新潟県全域基本計画の概要をご覧ください。

課税免除の申請方法

課税免除の申請にあたっては、上越市基本計画または、新潟県全域基本計画に沿った「地域経済牽引事業計画」を作成し、県知事の承認を受けたうえで、国(主務大臣)の確認を受ける必要があります。

「地域経済牽引事業計画」の作成に関する詳細は、新潟県のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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