令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
制度の詳細は、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
本籍地の市区町村では、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名がご本人の認識と一致していることを確認するために、市区町村で把握している振り仮名を令和7年5月26日以降順次、通知します。
上越市に本籍のある方への通知は令和7年9月上旬を予定しています。
住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考としています。
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)まで、振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると、戸籍に振り仮名が記載されます。
届出の必要はありません。
必ず届出をしてください。
(注)ャ、ュ、ョ、ッなどの小文字が大文字になっている場合も届出をお願いします。
届書は、市民課、南・北出張所、各総合事務所にもあります。
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(法施行日から一年以内)
上記の届出可能期間に届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降順次、通知した振り仮名が戸籍に記載されます。なお、通知の振り仮名が誤っていて、令和8年5月25日までに届出がない場合、一度に限り振り仮名の変更の届出ができます。
改正戸籍法施行後(令和7年5月26日以降)に出生等により初めて戸籍に記載される人は、上記によらず、その届出時に届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
電話番号:0570-05-0310
国が設置する振り仮名に係るコールセンターです。制度の趣旨や届出期間、届出方法などの問い合わせに対応します。