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現在地トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月26日更新

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

制度の詳細は、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。

マスコットキャラクター「コセキツネ」(画像)<外部リンク>

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

本籍地の市区町村では、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名がご本人の認識と一致していることを確認するために、市区町村で把握している振り仮名を令和7年5月26日以降順次、通知します。

上越市に本籍のある方への通知は令和7年9月上旬を予定しています。

住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考としています。

(2)氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)まで、振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると、戸籍に振り仮名が記載されます。

通知の振り仮名が正しい場合

届出の必要はありません。

通知の振り仮名が誤っている場合

必ず届出をしてください。

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/736KB]

名の振り仮名の届 [PDFファイル/729KB]

(注)ャ、ュ、ョ、ッなどの小文字が大文字になっている場合も届出をお願いします。

届書は、市民課、南・北出張所、各総合事務所にもあります。

届出方法
  • 市区町村窓口への届出
  • 郵送での届出
  • マイナポータルでの届出(届出方法は法務省ホームページをご参照ください。)
届出できる人
  • 氏の振り仮名の届出:戸籍の筆頭者
  • 名の振り仮名の届出:本人。ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人
届出可能期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(法施行日から一年以内)

届出に必要なもの
  • 届書
  • 氏名に使用している文字の読み方として一般的ではない振り仮名の場合は、その振り仮名を使用していることが分かる書面
    例:パスポートや預金通帳等
留意点
  • 届出をされた振り仮名が金融機関の預金通帳等の振り仮名と異なる場合は、預金通帳等の振り仮名の変更が必要です。
  • 年金受給者の方は日本年金機構のチラシをご確認ください。
    日本年金機構チラシ [PDFファイル/175KB]

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

上記の届出可能期間に届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降順次、通知した振り仮名が戸籍に記載されます。なお、通知の振り仮名が誤っていて、令和8年5月25日までに届出がない場合、一度に限り振り仮名の変更の届出ができます。

(4)出生等により戸籍に新たに氏名が記載される場合

改正戸籍法施行後(令和7年5月26日以降)に出生等により初めて戸籍に記載される人は、上記によらず、その届出時に届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。

詐欺に注意

氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

  • 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 氏名の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
  • 氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

法務省コールセンター

電話番号:0570-05-0310

国が設置する振り仮名に係るコールセンターです。制度の趣旨や届出期間、届出方法などの問い合わせに対応します。

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

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