| 死亡 |
5 |
- 自宅(高床式住宅)下屋の雪下ろし作業中に約5メートル下の地面に墜落し、頭部を負傷したもの(頭部外傷による肺水腫)。墜落時、ヘルメットや命綱は着用しておらず、1人で雪下ろし作業を行っていた。
- 自宅敷地内の屋根の下付近で、スコップとともに雪に埋もれているところを発見されたもの(凍死)。発見2日前には1人で除雪作業している姿が確認されていた。
- 自宅周囲を1人で除雪作業中に、除雪機オーガに脚を巻き込まれた。午前8時30分頃から除雪を開始し、午前11時頃、道路上で倒れている状態で発見されたもの
- 自宅敷地内の雪中に埋没しているところを発見。付近にスコップが残されていたことから、除雪作業中の事故と判断したもの
- 屋根雪の重みで倒壊した家屋の下敷きになり、窒息したもの
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| 重傷 |
10 |
- 除雪機による除雪作業中に、シューターの雪詰まりを取り除く際、雪かき棒を使用せずに手を入れ、ブロア部分に触れて指を切断等したもの(3件)
- 自宅(高床式住宅)屋根の雪下ろし作業中、足元の雪が滑り、約7メートル下の地面に墜落し、手首、足首、顔面及び胸部を負傷したもの。墜落時、ヘルメットや命綱は着用していなかった。
- 除雪作業中に滑って転倒し、脚を骨折したもの
- 自宅玄関屋根の雪下ろし作業中に、屋根から降りようと梯子に足をかけた際に滑って約2.5メートル下に墜落し、骨盤及び大腿骨の骨折が疑われるもの。墜落時、ヘルメットや命綱は着用しておらず、1人で雪下ろし作業を行っていた。
- 自宅下屋の雪下ろし作業中に、足を滑らせ約2メートル下のコンクリート面へ墜落し、肩及び大腿骨の骨折が疑われるもの。墜落時、 ヘルメットや命綱は着用していなかった。
- 自宅下屋の雪下ろし作業中に、バランスを崩して約4メートル下のコンクリート面へ墜落し、足首の骨折が疑われるもの。墜落時、 ヘルメットや命綱は着用していなかった。
- 自宅屋根から落ちた雪を除雪機で除雪作業中に、屋根からの落雪で転倒し、大腿骨を骨折したもの
- 自宅下屋の除雪作業中、足を滑らせ約3メートル下のコンクリート面へ墜落し、多発外傷及び大腿骨を骨折したもの
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| 軽傷 |
21 |
- 除雪作業中に転倒し、肩を脱臼したもの
- 除雪作業中に転倒し、目の付近を負傷したもの
- 除雪のため流雪溝の蓋を開けようとして転倒し、肩を脱臼したもの
- 道路の除雪作業中に、除雪車から降りた際に滑って転倒し、頭部を負傷したもの
- 除雪作業中に転倒し、腰を打撲したもの
- 除雪機による除雪作業中に、自宅屋根雪が落雪し、頭部、顔面及び胸部を打撲、また、瞼及び口腔内を切ったもの
- 除雪機による除雪作業中に、シューターの雪詰まりを取り除くため手を入れた。安全装置により回転は止まったものと思い込んでいたが、惰性で回転していたブロア部分に触れて指を負傷したもの
- 除雪作業で雪を自宅敷地外へ出していた際に、近隣住民が運転する除雪車が後方確認せずにバック走行し、キャタピラ部分が脚に接触して負傷したもの
- 雪下ろしのため下屋に出たところ、2階屋根雪の落雪に巻き込まれ意識消失し、軽度の低体温症となったもの。落雪時にヘルメットは着用しておらず、1人で雪下ろし作業を行っていた。
- 除雪機による除雪作業中に、シューターに詰まった雪を取り除くため、エンジンを停止させずに手を入れ、ブロア部分に触れて指を負傷したもの
- 除雪作業中に滑って転倒し、背中を打撲したもの
- 自宅納屋の雪下ろし後、梯子から降りる際に手を滑らせ、約1メートル下のコンクリート面へ墜落して腰を打撲したもの。墜落時、ヘルメットや命綱は着用しておらず、1人で雪下ろし作業を行っていた。
- 知人宅の落雪式屋根から落ちた雪の処理を行うため、落雪でできた雪山に登っていたところ、新たな落雪に巻き込まれ雪山から約2メートル下の道路へ転落し、後頭部を打撲したもの
- 所有物件の下屋の雪下ろし作業中に、足を滑らせ約2メートル下の雪面に墜落し、腰を打撲したもの。墜落時、ヘルメットや命綱は着用しておらず、1人で雪下ろし作業を行っていた。
- 自宅周辺を除雪作業中に、屋根雪からの落雪に巻き込まれ、足首を捻挫したもの
- 敷地内の蔵の雪下ろし作業中に、2~3メートル下の雪上に墜落し頸椎を捻挫したもの
- 屋根の雪下ろし作業中に、屋根上で転倒し背部を打撲したもの
- 除雪作業中に滑って転倒し、腰と背中を打撲したもの
- 屋根の雪下ろし作業中に、登った梯子が滑って梯子とともに転倒し、肘を負傷したもの
- 知人宅の敷地内を除雪作業中、屋根雪が落雪し全身が埋没。顔面を負傷したもの
- 家主からの依頼による除雪作業中に、家屋(落雪式)の屋根雪が落雪し下敷きとなり、低体温症となったもの
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| 計 |
36
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