申請受付期間
令和7年5月13日(火曜日)から予算に達するまで
(注)過去に住宅リフォーム促進事業の補助金を受けた住宅等についても申請可能です。
申請方法
申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、市役所木田第1庁舎3階建築住宅課に提出してください。
(注)郵送での申請は受付しません。
申請受付場所及び受付時間
- 受付場所:上越市役所 建築住宅課 (注)総合事務所では受付しません。
- 受付時間:市役所開庁日の午前9時から午後4時まで (注)左記時間以外は、受付しません。
補助事業の詳細
詳しくは下記募集パンフレットをご覧ください。
令和7年度上越市住宅リフォーム促進事業募集パンフレット(連たん家屋防火対策枠) [PDFファイル/1.88MB]
補助対象者等
- 市内の区域内に存する連たん家屋に居住し、または防火対策工事の完了後に市の区域内に存する連たん家屋に定住する人。
- 本市に住所を有する人(防火対策工事の完了後に本市の区域内に存する連たん家屋に定住する人を除く。)
- 市税等を滞納していないこと。
- 公共下水道等が供用開始されている区域にある住宅については、申請時において公共下水道か農業集落排水に接続済み、または当事業の補助対象工事で接続する、もしくは「排水設備等計画確認申請書」を市ガス水道局管路課へ提出済みであること。
- 次の指定した期限までに補助事業実績報告書を提出することができること。
- 補助事業が完了した日(注1)から1か月以内(最終提出期限:令和8年2月27日(金曜日))
(注1)「補助事業が完了した日」とは、工事完了後に代金を支払った日をいいます。
補助対象住宅
- 補助対象者が所有し、かつ居住している市内の住宅等
- 補助対象者が所有し、定住を目的に再生する市内の空き住宅等。
- 上越市都市計画に定める準防火地域(注1)の区域内に存する木造の住宅であって、住宅の敷地境界(道路と接する境界を除く)から50センチメートル未満の距離にある住宅(附属家を除く。)が対象。
- 店舗、事務所、または賃貸住宅等の併用住宅について、連たん家屋防火対策枠部分の工事については店舗等部分も対象とする。また、一般枠部分の工事については補助対象者の居住部分が対象。
- マンション等の集合住宅にあっては、補助対象者が専有する部分が対象。
(注1)上越市都市計画に定める準防火地域は下記をご確認ください。
上越市都市計画に定める準防火地域 [PDFファイル/631KB]
補助対象工事
連たん家屋防火対策枠(必須)
補助対象工事費が4万円以上(消費税込)で次の補助対象工事一覧に掲げるもの。
補助対象工事例 [PDFファイル/300KB]
一般枠部分
令和7年度上越市住宅リフォーム促進事業(一般枠)募集パンフレットを参照
令和7年度上越市住宅リフォーム促進事業(一般枠)募集パンフレット [PDFファイル/4.43MB]
(注)次の工事費用については補助対象となりませんので、ご注意ください。
- 設計に要する費用(ただし、下水道接続工事にかかる設計費は補助対象。)
- 外構工事に要する費用(補助対象工事となっている塀・門の造り替え、玄関乗入れ口の舗装の新設・改修工事、玄関乗り入れ口のスロープ・手すり設置工事は除く。 )
- 家電製品及び家具等の購入費用(設置に工事を伴わないもの及びエアコンの購入設置など軽微な工事で設置できるものなど。)
- その他、補助対象として認められない費用
施工業者の条件
市内に本社を有する法人または住所を有する個人事業者に限ります。
ただし、市外に本社を有する法人または個人事業者により建築された住宅等をリフォームする場合は、こちらの事業者も可能です。(その場合、建築したことを証明する書類または当時の確認申請の写しの提出が必要です。)
補助額
連たん家屋防火対策枠(必須)
補助対象工事に要する費用の50パーセントとし、100万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額)
一般枠部分
補助対象工事に要する費用の20パーセントとし、10万円を限度とします。(1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額)
予算額
1,000万円
申請書類等
申請書は、市役所建築住宅課、各総合事務所、南出張所・北出張所に設置してある令和7年度上越市住宅リフォーム促進事業(連たん家屋防火対策枠)募集パンフレットにセットしてあるものをご使用いただくか、こちらからPDF形式、Microsoft Word形式でダウンロードできます。
空き住宅をリフォームする場合
市外に本社を有する法人または個人事業者により建築された住宅等を、同事業者に依頼してリフォームする場合
工事内容に変更が生じた場合
工事内容に変更が生じ、次に該当する人は、補助金変更交付申請書を変更する前にすみやかに提出してください。
- 申請した補助対象工事費の減額により、補助金額が減額となる場合。
- 申請した工事の施工業者を変更する場合や、申請者死亡により申請者を同居している配偶者または子に変更する場合。
注意事項
- 補助金の交付決定を受けてから契約し工事に着手してください。
- この補助金は、国や都道府県、市の他の補助制度との同一工事での併用利用はできません。
・工事内容が別であっても「一般枠」、「子育て・若者夫婦世帯支援枠」、「空き家定住促進利活用補助金」、「定住促進生家等利活用補助金」との併用利用はできません。
- 施工前・施工中・施工後の写真を忘れずに撮影し、申請時に施工前の写真、実績報告時に施工中、施工後の写真を提出してください。
(注)撮り忘れや不足があった場合、補助金の交付決定を取り消すことがあります。
- 連たん家屋が確認できる写真
・家屋の正面写真。
・隣地境界と家屋が接していない場合はその距離を明示すること。
- 事前に申請書類や要件をしっかりと確認してから申請してください。
・申請内容に不備がある場合は、申請書を受理することができません。
・申請書受理後に要件を満たしていないことが判明した場合は、補助金を交付することができない場合があります。
- 同一の住宅等につき、補助金交付は1回限りです。
- 事業完了後、工事内容によっては現場を確認させていただく場合があります。
住宅リフォーム促進事業(連たん家屋防火対策枠)に関するQ&A
住宅リフォーム促進事業の交付申請等についてご質問をまとめましたのでご覧ください。
住宅リフォーム促進事業(連たん家屋防火対策枠)に関するQ&A [PDFファイル/135KB]