令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、その外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
協力確認書 [PDFファイル/234KB] 協力確認書 [Wordファイル/18KB]
電子メールで提出してください。
注)他の提出方法(持ち込み、郵送、FAX)をご希望の場合は、多文化共生課までご連絡ください。
〒943-0821 上越市土橋2554番地上越市市民プラザ2階
上越市総合政策部 多文化共生課 多文化共生係
電話:025-520-5681
E-mail:unit-kyousei@city.joetsu.lg.jp
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください。)
「1号特定技能外国人支援計画書」の作成に当たっては、次のページの多文化共生施策をご覧ください。
(参考)
特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため貢献する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の適用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
特定技能基準省令の一部改正を受け、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、その要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが求められています。