上越市農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第11条第1項の規定により、農業振興地域整備計画の案を縦覧します。なお、農業振興地域制度に関するガイドライン(平成12年4月1日付け12構改C第26号)(農林水産省・外部リンク)<外部リンク>の改正(令和5年12月31日)により、新たにインターネットを利用して公衆の閲覧に供することとなりました。
縦覧の内容について意見のあるときは、縦覧期間満了の日までに、市に意見書を提出することができます。
マスタープラン (変更あり) [PDFファイル/1.23MB]
令和7年5月2日(金曜日)から6月2日(月曜日)
農政課、各総合事務所
直接または郵送の場合
メールの場合
農業振興地域の整備に関する法律に基づき縦覧を行うため、パブリックコメントは実施しません。
書面(任意様式)またはメール文に、住所、氏名(法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名)、電話番号、意見を記載してください。